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・この発明は特許になるのだろうか?
・特許をとるためにはどのような手続きをすればよいのか?
・商標権の侵害であるという内容証明が届いたが、どうすればよいか?
こんなときは、知的財産権に強い弁護士に相談することが重要です。
弁護士に相談することで、自社の知的財産を確実に守り、
他社からのクレームに迅速に対応することができます。
知的財産権にかかわる問題は自分だけで判断すると、後悔する場合があります。
例えば、
・他社の商標権の侵害と言われ、莫大な損害賠償を支払わされた
・研究開発を進めていたが他社の特許に抵触するため、投資がすべて無駄になった
・特許をとったものの、後で出願しない方が得策だったとわかった
というケースもよくあるのです。
このような失敗をしないためにも、事前に弁護士に相談することが大切です。
これから特許権等を取得しようとする場合、権利の種類に応じて権利発生までの手続と権利が認められるための要件が異なりますので、まず登録されている権利について調査し、特許庁で認められる可能性がある場合には、少しでも強い権利を作るため出願内容を慎重に検討した上で、出願手続を的確に行う必要があります。
当事務所では、弁理士資格をもった弁護士が、相談に始まる弁理士業務をすべてお引き受けしています。
せっかく出願をしたのに特許庁審査官が権利の発生を認めない場合の拒絶査定不服審判はもとより、ようやく特許庁で認められた特許権等の効力について第三者から無効等を主張された場合の無効審判等の手続についても当事務所でお引き受けします。
審判の段階から、訴訟に発展する可能性があることも想定した上で適切な対応をし、訴訟に発展した場合は十分な訴訟活動を行うことが必要です。
当事務所では、特許庁での審判及びその後の訴訟についても、最初に相談をお受けした弁護士がすべてお引き受けします。
拒絶査定不服審判でも権利の発生が認められない場合、無効審判の結果に不服な場合には、審決取消訴訟を提起して争う必要が生じます。
また、権利について紛争となった場合、話し合いによる解決、裁判外の紛争解決機関の利用による解決、訴訟による解決等の紛争解決方法がありますが、事案に応じて方法を選択し、適切な対応をする必要があります。
将来の紛争を防止するためには、法的知識を前提とした十分な検討が不可欠です。
当事務所では、知的財産権に関わる契約書のチェック及び作成をすべてお引き受けしています。
当事務所の特色は、
弁護士が、権利取得のために必要な手続を、ワンストップですべて代理する
という点にあります。
また、知的財産権の侵害に関する紛争に巻き込まれた場合、裁判外での紛争処理から裁判になった場合の対応まで、手続のすべてを代理人として行います。
このように、
当事務所は、相談の段階から紛争処理まで、全ての手続きをお引き受けいたします
知的財産に関することなら何でも、安心してご相談ください。
※知的財産に関する基礎知識は下記にまとめましたので、参考にしてみて下さい↓
知的財産権の中でも、著作権等は特別の手続を経ることなく権利が発生しますが、特許権、商標権等の産業財産権(あるいは工業所有権)については、権利取得のため、おおざっぱに言うと次のような手続が必要になります。
特許庁への出願
↓
審査(審査官) あるいは 審判(合議体)
↓
査定(審査官) あるいは 審決(合議体)
↓
特許料等納付
↓
権利の発生
(1)特許が認められるためには、その対象が「発明」にあたり、しかも、産業上の利用可能性、新規性、進歩性、先願等の要件を満たすことが必要です。
(2)まず、「発明」といえるためには、①自然法則を利用した②技術的思想の③創作のうち④高度のもの、でなくてはなりません。
時々誤解されますが、ビジネスのやり方についての工夫自体は、自然法則を利用していないので「発明」とされません。ソフトウエアについては、「ソフトウエアによる情報処理がハードウエアを用いて具体的に実現されている」といえることが必要であるというのが特許庁の基準です。
「技術的思想」とは技術に関するアイデアということですが、「技術」といえるためには、実施可能性と反復可能性が必要とされています。
「創作」とは、存在しないものを新しく作り出すことであり、既にあるものを発見する場合は「創作」にあたりませんが、物の用途を新たに見出した場合には「発明」にあたるときがあります。
「高度のもの」というのは、実用新案権における「考案」と区別するための要件です。
(3)次に、産業上の利用可能性、新規性、進歩性、先願等が必要です。
「新規性」とは、出願前に、公知(公然知られていること)・公然実施(あるいは公用)・刊行物記載等(頒布された刊行物に記載されるか電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったこと)のいずれにもあたらないことを意味します。
発明の内容を守秘義務を負わない人に話してしまうと「公知」となり、秘密保持の措置をとることなく発明した物を不特定多数の一般人が発明の内容を認識し得る状態におけば「公然実施」となります。
日本国内に限らず外国において公知等にあたれば「新規性」は満たしません。但し、発明者自身の意に反し、あるいは発明者自身行為によって公知となった場合には、公知になった日から6か月以内に発明者が出願した場合は「新規性」が認められる等の例外があります(新規性喪失の例外)。
「進歩性」とは、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者(「当業者」といいます。)が、出願前に公知・公然実施・刊行物記載等の発明に基づいて容易に発明することができないことを意味します。
「先願」というのは、同一発明について最も先に出願した者であるという意味です。先に発明した人であっても、後から発明した人が先に出願すると、特許権を取得することはできません。
特許が認められるかどうかは、上記の各要件について調査検討した上でなければ判断できません。
そのためには、知的財産権に詳しい弁護士・弁理士に相談されるのがベストです。
時々誤解されていますが、特許を出願すると、出願から1年6か月経過後に出願者の意思とは無関係に、公開特許公報に出願内容が記載されて発明が公開されます。
その理由は、特許権という特別な権利は、発明を公開することの代償として認められるものである、という考え方にあります。
もちろん、公開された後に特許権が取得できれば他の人はその発明を自由に実施できないわけですが、特許が認められず単に発明を公開するだけに終わる可能性もあります。
また、特許は出願から3年以内に審査を請求して初めて審査の対象となり、審査を請求しないまま3年を経過すると、出願を取り下げたものとみなされます。
したがって、出願して審査の請求すらしないまま、先に発明が公開されるという場合もあります。
そのため、特許を出願することはマイナスが大きいので、あえて出願はしないという選択肢もあります。
しかし、特許を出願する場合、必ずしも特許権の取得を目的としているとは限らず、自分に特許が認められなくても公開されることによって他の人が特許をとることを防止できればよい、と考えて出願するという場合もあり得ます。
また、出願はしておいて、その後の状況によっては取り下げを検討するという場合もあり得ます。
したがって、出願すると1年6か月後には公開され、3年以内に審査を請求しないと取り下げとみなされる、という制度を前提とした上で、特許権が認められる可能性についての見通しをたてた上で、出願するかどうかを選択しなければなりませんので、知的財産権に詳しい弁護士・弁理士に依頼するのがベストです。
特許をとるための手続自体は、発明者本人でもできることになっています。
しかし、出願のためには、願書、明細書(発明の名称、図面の簡単な説明、発明の詳細な説明を記載したもの)、特許請求の範囲、必要な図面、要約書を添付しなければなりません。
そして、この「特許請求の範囲」には、「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて」を記載しなければならないとされています。
つまり、「特許請求の範囲」は特許権が発生した場合に特許権の及ぶ範囲(「技術的範囲」といわれます。)を決定する重要な意味を持つものです。
「特許請求の範囲」をどのように記載するかによって、将来生まれる特許権が非常に強いものになるか、極めて弱い、場合によっては全く意味のないものになるかが決まると言っても過言ではありません。
しかも、「特許請求の範囲」は、明細書のうちの「発明の詳細な説明」の記載によって裏付けられたものでなければなりませんし、発明の内容が明確になるように記載しなければなりません。
そして、特許庁から拒絶の理由があるとして拒絶理由通知がなされた場合には、それに対して意見書を提出し、必要に応じて補正を行い、審査官と面接する等の手続が必要になりますし、そうした対応をしてもなお拒絶の査定がなされた場合には、それに対する不服審判を請求し、合議体による審判を求める必要が生じます。
さらに、特許査定がなされて特許権が発生しても、その後にその有効性を争われる場合があります。
特許の出願は、高度に専門的な配慮を必要とし、手続も複雑ですので、知的財産権に詳しい弁護士・弁理士に依頼されるのがベストです。
「商標」とは、①「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」(標章)であって、②(a)業として商品を生産する者等がその商品について使用するもの、あるいは、(b)業として役務を提供する者等がその役務について使用するもの、とされています。
ですから、商標として登録されるためには、自己の業務にかかる商品・役務について使用するものであることが必要ですが、そのほかに、おおざっぱにいえば、識別力があり(他の商標と識別することができること)、他の登録商標・周知著名商標等と類似していないこと、ということが必要です。
普通名称、慣用されている商標、産地や品質等の表示のみからなる商標、ありふれた氏または名称、極めて簡単かつありふれた標章、その他需要者が何人かの業務に係る商品・役務かを認識できないもの等は、認められませんし、他人の氏名・名称、肖像等を含む商標、他人の周知商標と同一・類似の商標、他人の先願登録商標と同一・類似の商標、他人の著名商標を不正目的で使用する商標等も認められません。
商標の識別力、類似性等については、特許庁の審査基準が定められています。
また、商標の識別力、類似性については、商品・役務との関係を離れて考えることができないという点に注意が必要ですが、商品・役務の区分については国際分類がなされており、商品・役務の類似性については「類似商品・役務審査基準」が設けられています。
商標が登録できるか否かについては難しい判断が必要です。知的財産権に詳しい弁護士・弁理士に相談されることがベストです。
こうした警告を受けた場合は、まず相手の商標権について調査確認することが必要です。
登録商標の内容、指定商品・役務の内容、権利の存続期間等を確認したら、商標権の侵害にあたるか否かを判断します。
相手の商標と自社の商標は類似していない、自社の商標は慣用商標である、自社の商標使用は相手の出願より前からである(先使用権。但し、この場合は周知性が必要とされています。)等の場合には、商標権の侵害にあたらない場合もあります。
また、相手が主張する商標権が、本来は登録できなかったはずのものであって無効であるという場合もあります。
この場合、商標登録の無効審判を提起することになりますが、相手の商標権は継続して3年以上使用されていないことを理由として取消しの審判を請求できる場合もあります。
しかし、そうした対抗措置が難しいと判断した場合には、相手と交渉して商標を使用するための契約を締結するか、思い切って商標を変更してしまうという場合もあります。
ただ、その場合でも損害賠償の問題は残ります。商標権の侵害がある場合には過失が推定されており、この推定を覆すのは容易ではありません。こちらから裁判外の紛争機関を利用することもひとつの方法です。
こうしたことを考慮した上で相手に対して回答書を送付することになりますが、相手の主張を受け入れるのでない限り、相手から訴訟を提起されることを想定しておかなければなりません。
こうした商標権侵害の警告書に対しては、最初の回答の段階で、その後の展開を予想して、少しでも有利な地位にたてるよう準備をするとともに、適切な対抗措置をとらなければなりません。対応の仕方を誤ると莫大な損害を被ることになりかねません。
警告を受けたら、まず知的財産権に詳しい弁護士・弁理士に相談し、その後の手続を委任することがベストです。
特許に関するライセンス契約においては、実施許諾の範囲、許諾料はもとより、
・その特許が無効あるいは第三者の権利を侵害していないことを特許権者(ライセンサー)が保証する内容になっているか
・仮に無効あるいは第三者の権利を侵害しているとされた場合についてどう定めているか
・ライセンス契約に基づいて特許の実施する側(ライセンシー)が特許の有効性を争わない義務を負う内容になっているか
・その義務の程度はどの程度か、ライセンシーは特許の技術を改良した技術についてどこまでの義務を負う内容になっているか(報告及び非独占的ライセンスを付与する義務にとどまるか、独占的ライセンスを付与する義務まで負うことになっているか)
・技術等について広い開示義務を負わせる内容になっていないか
等々、多くの点について配慮することが必要です。
契約書の作成、チェックについては、知的財産権に詳しい弁護士・弁理士に相談されることがベストです。