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・借金が膨らんで、日々の生活が苦しい。どうにか生活を立て直したい。
・借金を返す為に借金を重ねており、とても返せる状況ではなくなった。
・借金を整理したいが、現在住んでいる家は守りたい。
・月々の返済では利息ばかり払っている状態で、一向に元金が減らない。
・高い利率でお金を借りて、長年借金を返し続けてきた。過払い金があるのではないか。
このように借金に関する問題で悩まれている方は、一度弁護士に相談しアドバイスを受けることをおすすめします。
借金に関する問題点については、専門家である弁護士が介入することで解決への見通しが立つ可能性が極めて高く、上記問題点・疑問点に対しても適切にアドバイスできるからです。
岡野法律事務所高松支店では、債務整理事件について、お客様の事情・要望を徹底的にヒアリングした上で、債務整理事件を最大限お客様のメリットになる形で解決することができるように、お手伝いを致します。
債務整理事件について、弁護士に依頼した方がよいのは以下の理由からです。
①弁護士に依頼すると、早期に取り立てをストップすることができる
②弁護士に依頼した方が、早期に解決できる可能性が高くなる
まず①についてですが、岡野法律事務所に相談にいらして頂いてご依頼頂いた場合、迅速に取り立てをストップできますし、相手方とのやりとりも全て弁護士が代行しますので、ストレスから解放されます。
また②についてですが、岡野法律事務所では中四国九州で最大級の弁護士数による事件処理という体制をとっていることから債務整理事件について、迅速な対応を行うことが可能です。
また、複数の弁護士による債務整理事件の経験値もあり、債務整理事件に精通している為、依頼者のニーズに応えた形での、丁寧な対応を行うことも可能です。
岡野法律事務所では、ただでさえ経済的に苦しい状況にある相談者の負担を少しでも軽くするために、個人のお客様からの「ご相談を何度でも無料」でお受けしています。相談料や相談時間を気にすることなく、安心してご相談下さい。
また、過払い金があるかどうかの調査に関しても無料で調査いたします。
さらに、岡野法律事務所はご依頼頂いたお客様の「プライバシーを重視」しており、連絡を取る際には、基本的に固定電話ではなく携帯におかけします。
また、書類のやりとりも、直接事務所に来て頂くか、法律事務所であることが分からない状態にして郵送するので、身内の方に知られる心配はありません。
そのため、ご家族や会社の方に、弁護士に債務整理を依頼していることが知られることはありません。
借金のストレスを一日でも早く解消するためにも、一人で悩まずに早めに相談して頂くことが重要です。
借金に関する問題で、悩まれている方は、一度岡野法律事務所高松支店にご相談にお越し下さい。
※以下では、債務整理事件について代表的なクエスチョンにお答えしておりますので、参考にして下さい。
概ね以下の4種類の方法があります。
任意整理は、支払額の減額や利息の放棄・免除、分割払いの回数の変更といった点について、各債権者と個別に交渉し、返済額や返済方法についての合意を債権者と債務者間で成立させ、債務者が合意に従って債務を返済する方法です。
返済意思があり、概ね3年間から5年間の分割払いという形で返済方法を変更すれば返済可能な方が取る手段です。
弁護士が任意整理の依頼を受けた際には、債権者から開示を受けた取引履歴に沿って、利息制限法に基づいて利息を引き直すことになりますが、引き直した場合に過払い金が生じる場合もあります。
この場合、生じている過払い金について、過払い分の債務の減額を交渉したり、債権者から返還してもらうという形になります。
破産は、自分の生活に必要な一定財産(「自由財産」といいます)以外の財産を全て処分して債権者に配当して清算する代わりに、残った債務について、借金を負うに至った原因に問題がなければ法律的に返さなくてもよいことにしてもらって(「免責」といいます)、債務者を経済的に再生させる手続です。
裁判所を通じた手続となります。
債務額が大きく、現状の収入ではとても返済することができない方はこの手続をとることになります。
個人再生は、負債の一部を返済することにして、残りの負債を免除してもらう手続です。裁判所を通じた手続となります。
破産した場合、マイホームも処分しなければなりませんが、個人再生手続は、破産と異なって一定額の返済は必要となるものの、マイホームのローンはきちんと支払ってマイホームを維持したいという方が取る手段です。
また、破産手続をとってしまうと、破産手続の期間中、職に就くことが制限されてしまう職種の方(士業、保険業、警備員等)は個人再生を選択することになります。
特定調停は、簡易裁判所を通じて、支払額の減額、利息の放棄・免除、分割払いの回数の変更といった点について債権者と交渉し、返済額や返済方法についての合意を債権者と債務者間で成立させ、債務者が合意に従って債務を返済する方法です。
任意整理同様、返済意思があり、返済方法を変更すれば返済可能な方が取る手段です。
自己破産の手続には2種類あります。①管財事件と②同時廃止事件です。
①管財事件とは、裁判所に破産申立てをした際に、申立人に、債権者に配当すべき財産がある場合の手続です。
②同時廃止事件とは、裁判所に破産申立てをした際に、申立人に、債権者に配当すべき財産がない場合の手続です。
①管財事件になると、破産管財人が選任され、裁判所に納める予納金が必要になります。また②同時廃止事件に比して、時間がかかることになります。
個人が破産する場合には、配当すべき財産を有していない場合がほとんどなので、②同時廃止事件として処理されることが多いです。
破産のメリットは、債務の支払い義務が法的に免除される(借金がなくなる)ことです。法的な支払い義務が免除されたとしても、保証人になっていない限り家族に迷惑がかかることはありません。
一方、デメリットは①信用情報機関に事故情報として登録される(ブラックリストに載る)ため借入が約5~10年程度できなくなる②士業、保険業、警備員などは、破産手続の期間中に限って、職に就くことが制限される③原則としてマイホームや自動車を処分しなければならない④住所氏名が、官報という国が発行する機関紙に掲載される、等々があります。
個人再生には、①小規模個人再生と②給与所得者等再生の二つの手続があります。
①小規模個人再生は、総債務額が5000万円以下の個人債務者で、かつ、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある者が、原則としては3年間、一定額を弁済すれば、残額の免除を受けることができる手続です。
②給与所得者等再生は、主にサラリーマンを対象にした制度であり、①小規模個人再生の要件にプラスして、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれることが必要な手続です。
①小規模個人再生は、②給与所得者等再生に比べて弁済額が少なくなる可能性が高いというメリットがあります。
しかし、①小規模個人再生は、債権者の積極的同意までは不要ですが、再生計画案に不同意の債権者が、債権者の頭数の半数に満たず、同意しない者の債権額が総債権額の2分の1を超えないことが要求されるといったデメリットがあります。
一方、②給与所得者等再生は、①小規模個人再生と異なり、再生計画の認可について再生債権者の同意は不要であるというメリットがありますが、①小規模個人再生よりも弁済額が高額になる可能性が高いというデメリットがあります。
過払金とは、消費者金融やクレジット会社などの貸金業者に対して、返しすぎたお金のことです。
かつて消費者金融などの多くの貸金業者は、「出資法」で定める利率以内であれば、「利息制限法」の上限を超える利息を取っても、出資法所定の刑事罰を科されることがないため、「利息制限法」の上限を超える利率でお金を貸し付けてきました。
このように、「利息制限法」の定める利率を超えるけれども、出資法の上限利率を超えない利率が、いわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれてきたものです。
このように、貸金業者は「出資法」と「利息制限法」の間の法の抜け道を利用して高い利息を取り続けていたのですが、現在ではこの「グレーゾーン金利」が撤廃されており、債務者は、利息制限法の利率を超えて今まで払いすぎてきたお金について、貸金業者に対して返還を要求することができるのです。
現在債務が残っている方に限らず、利息制限法所定の利率を超える金利でお金を借りて、既に借金を完済されている方は、過払い金が発生しており、取り戻せる可能性があります。
過払い金の場合、「取引が終了した時」から10年を経過すると時効になり権利が消滅してしまいますので、早めに調査することが重要です。
岡野法律事務所では、過払い金が戻ってくるかどうか完全無料で調査しておりますので、まずは一度御相談にお越し下さい。
債務整理をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます(いわゆるブラックリストに載ります)。信用情報は金融機関で共有しているので、新たに借り入れやカードの作成ができなくなります。
また、現在使用しているカードも止められて、使えなくなる場合もあります。
ただ、長期間支払わずに滞納していても、そのことをもって事故情報として扱われることもありますので、ためらわずに債務整理についてご相談下さい。
ヤミ金は、貸付をすること自体が違法なので、利息はもちろん、ヤミ金業者から借りたお金(元本)自体も返す必要はありません。
法律上ヤミ金業者への支払いは無効なので、お金を返してもらうよう請求することもできます。
ヤミ金業者からの取り立てに困った場合、①警察に連絡すること②借金支払いは一切しないこと③弁護士に相談することが重要です。
ヤミ金被害にあわれている方は、できる限り早期に御相談下さい。
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