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・相続人間で、遺産分割の話がまとまらない・・・
・遺産がどれくらいあるのか分からない・・・
・今まで自分が尽くしてきたことが遺産分割に反映されていない・・・
・遺言が自身に不利な内容になっている・・・
・遺言を作成したいが、どのように作成すればよいか分からない・・・
・借金まで相続したくない・・・
このように相続に関する問題で悩まれている方は、一度弁護士に相談しアドバイスを受けることをおすすめします。
相続問題に関して、弁護士に依頼した方がよいのは、当事者だけで話し合うよりも、法律の専門家である弁護士が間に入った方が、平等な形で、早期に解決できる可能性が高くなるからです。
相続では高額な財産が動くことも多く、兄弟や親族同士で激しい争いになってしまうケースが多いです。
兄弟間の紛争が泥沼化してしまうと、
元々は仲が良かったのに、相続をきっかけに関係が険悪になった
絶縁状態になり、連絡も取っていない
ということにもなりかねません。
このような事態を避けるためにも、最初から専門家である弁護士が交渉に加わって、平等な形での遺産分割を目指し、早期解決を図った方がよいのです。
岡野法律事務所では中四国九州で最大級の弁護士数による事件処理という体制をとっていることから相続事件について、迅速な対応を行うことが可能です。
また、複数の弁護士による相続事件の経験値もあり、相続事件に精通している為、依頼者のニーズに応えた形での、丁寧な対応を行い、公平な解決を図ることも可能です。
岡野法律事務所では、個人のお客様からの「ご相談を何度でも無料」でお受けしていますので、相談料や相談時間を気にすることなく、安心してご相談頂けます。
相続に関する問題で、悩まれている方は、一度、岡野法律事務所高松支店にご相談下さい!
※以下では、相続事件について代表的なクエスチョンにお答えしておりますので、参考にして下さい。
遺産分割の手続としては、下記の4つがあります。
①遺言による分割の指定
②協議(相続人間での話し合い)
③調停(家庭裁判所での相続人間の話し合い)
④審判(家庭裁判所に判断してもらう)
通常は、①がない場合、②遺産分割協議をまず行い、それがまとまらなければ③調停の中で話し合いを続け、それでもまとまらなければ④審判を求めるという形で手続が進んでいくことが多いです。
まずは前提として、①相続人となるのは誰なのか②どの財産が相続財産に当たるのかを調査し、確定しておく必要があります。
そして、③遺言が存在するのであれば、その遺言の内容を確認しておくことが必要です。
遺言があれば、遺産を受け取る資格があるのは、原則として遺言の中で遺産の受取人として指定された人だけです。
①~③を前提として、遺言による分割の指定がある場合にはそれに従って分割します。
遺言による分割の指定がない場合、相続人全員で話し合い、協議内容をまとめます。ひとりでも相続人が欠けると協議を成立させることはできません。
協議内容がまとまったら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の内容についても、相続人間の意思を確実に反映させるために、法律の専門家である弁護士に作成を依頼することをおすすめします。
また、相続人のうちの誰かが遺産分割協議で合意した内容を反故にする可能性もあるため、公証役場で公正証書にしてもらう方が、すぐに強制執行等の手続をとることができるので、良いでしょう。
相続財産の範囲は、相続開始の時から、亡くなった人(被相続人)の財産に属した一切の権利義務(一身専属的なものは除きます)です。
不動産、預貯金、株券、借家の借主としての地位等のプラスの財産も、借入金や保証債務等のマイナスの財産も全て、被相続人から相続人に承継されます。
法定相続分通りに遺産を分けると不公平が生じる場合、相続分を適正に調整する必要があります。
共同相続人の中に亡くなった人(被相続人)から特別の財産上の利益を受けている者がいる場合には、これを他の相続人と同じように扱ったのでは、公平性を欠きます。
そのため、利益を受けている分を「特別受益」として、遺産の中に加え、各々の相続分を計算する場合があります。
また、共同相続人の中には、亡くなった人(被相続人)の財産を維持増加することに特別の寄与をした相続人がいる場合があります。
この場合の「寄与分」を金銭的に評価し、これを相続財産から控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、その算定された相続分に「寄与分」を加えた額をその者の相続分とすることによって、その者に相続財産のうちから寄与に相当する額の財産を取得させ、共同相続人間の公平を図る場合があります。
相続人全員が合意すれば再度遺産分割協議をすることができます。
新たな遺産が発見された場合も、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。
協議が成立しない場合は、家庭裁判所で調停または審判を行うことになります。
弁護士は、相続に関する手続を全て依頼者のために代理することができます。
司法書士や行政書士は手続に関する書面の作成はできますが、依頼者とともに、あるいは依頼者に代わって代理人として裁判所に出席することはできません。
なお、司法書士は、相続不動産の登記手続を行うことができます。
税理士は、主に相続税などの納税に関する手続を行うことができますが、やはり裁判所における手続を代理することはできません。
遺族に対し、書面の形で明確に自分の意思を伝えることができるので、遺言を作成しておくことで遺族間のトラブルを減らすことができます。
無用なトラブルを事前に回避するという点からすると、あらかじめ遺言を残しておいた方が良いでしょう。
なお、遺族に対して、生前に口頭でも意思を伝えることはできますが、遺言としての効力はありませんので、ご注意下さい。
法定の形式を踏まえた書面にして初めて遺言としての効力が生じます。
主に①自筆証書遺言と②公正証書遺言③秘密証書遺言があります。
②公正証書遺言以外は、家庭裁判所での検認の手続が必要となります。
なお、検認とは、遺言の方式に関する一切の事実を調査して、遺言書の状態を確定し、その現状を明確にするものであり、後日の紛争に備えて、偽造・変造を防止し、遺言書の原状を保全する手続です。
①自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言の全文、日付、及び氏名を自分で書き、押印して作成する方式の遺言です。
自筆証書遺言は遺言の中で、最も簡易に作成できますが、遺言書の効力や内容を巡って遺族間でトラブルになりやすいです。
②公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して、公正証書による遺言書を作成する方式の遺言です。
公正証書遺言は、公証人が作成するので、遺言書の効力や内容を巡って遺族間でトラブルになりにくく、自分の意思がほぼ確実に反映されます。
もっとも、作成手数料等費用がかかり、公正証書作成には証人が必要なので、内密には遺言書を作成しにくいです。
③秘密証書遺言とは、遺言者が遺言内容を秘密にした上で遺言書を作成し、公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して遺言証書の存在を明らかにすることを目的として行われる遺言です。
遺言書は自書の必要がないため、自書能力がなくても遺言書を作成できますが、遺言内容が第三者に知られるおそれが少なくありません。
それぞれの特徴を踏まえると、遺言を作成する場合、その内容を弁護士に依頼して検討してもらい、②公正証書遺言を作成するのがもっともトラブルになりにくいといえます。
遺言によって、亡くなった人(被相続人)は、自身の財産の受取人を自由に指定し、自由に処分できるのが原則です。
もっとも、配偶者や子供など一定範囲の遺族の方は、遺言書に受取人として名前が書かれていなくても、一定の相続分を受け取ることができます。
これを法律上「遺留分」と呼びます。
相続人ごとの遺留分は、亡くなった人(被相続人)の財産に対して、下記の割合と定められています。
・配偶者、子供・・・二分の一
・親 ・・・親だけが相続人である場合は三分の一
自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、相続放棄する旨の申述を家庭裁判所に対して届け出ます。
この場合、相続放棄をした者は、その相続人関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
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