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【交通事故に強い弁護士】香川・高松で無料相談

・交通事故の被害に遭った。今後どうなるか不安だ。
・身近な人が交通事故の被害に遭ってしまった。どうにか助けてあげたい。
・保険会社の対応が悪く、交渉するのが大変だ。何とかして欲しい。
・保険会社から提示された示談金や慰謝料の金額に納得がいかない…
・治療を続けたいのに「治療費を打ち切る」と言われた…
・物損事故に巻き込まれ、車が破損してしまい、移動手段に支障が出ている。早く問題を解決したい。
・交通事故の影響で後遺障害が残ったが、後遺障害の等級認定に不満がある。

このように交通事故によるトラブルで悩まれている方は、一度弁護士に相談しアドバイスを受けることをおすすめします。

交通事故にまつわる問題点については、専門家である弁護士が介入することで解決への見通しが立つ可能性が極めて高く、上記問題点・疑問点に対しても適切にアドバイスできるからです。

岡野法律事務所高松支店では、交通事故にまつわるトラブルについて、お客様の事情・要望を徹底的にヒアリングした上で、交通事故にまつわるトラブルを最大限お客様のメリットになる形で解決することができるように、お手伝いを致します。

交通事故事件について、弁護士に依頼した方がよいのは以下の理由からです。

①交加害者や保険会社ともめている場合は、弁護士に依頼した方が、示談金や慰謝料の増額が見込めること等、有利に解決できる可能性が高くなる
②弁護士に依頼すれば直接加害者や保険会社と交渉しなくてもすむようになり、ストレスから解放され、治療に専念できる
③当事者で交渉するよりも早期解決が望める

まず、示談金や慰謝料の増額に関しては、弁護士が入るメリットが非常に大きいです。

というのも、交通事故事件の場合、相手方は保険会社となることが多く、保険会社は交通事故に関する専門的な知識を持っており、交渉にも慣れています。

そのため、一般の方が、弁護士なしで交渉してしまうと、不利な条件をのまされたり、不当に安い金額で示談に応じることになるケースも少なくありません

そのような状況を避けるためにも、まず弁護士が間に入ることが重要です。

次に、②依頼者のストレスをなるべく軽減するという点も、岡野法律事務所では重要視しています。

交通事故の被害者の方は、ただでさえ事故による怪我や後遺症に苦しんでいらっしゃいます。そして、できる限りに早期に問題を解決したいと願っていらっしゃいます。

このような状況で相手方と言い合いになったり、保険会社と交渉するのは、ただでさえ辛い被害者の方を、さらに精神的に追い込むことになります。

ストレスのない安心した状況で治療に専念して頂き、早期に問題を解決するためにも、なるべく早い段階で私たちにご相談下さい。

さらに、早期解決という点でも、当事務所が関与することによってメリットがあります。

岡野法律事務所では中四国九州で最大級の弁護士数による事件処理という体制をとっていることから交通事故事件について、迅速な対応を行うことが可能です。

複数の弁護士による交通事故事件の経験値もあり、交通事故事件に精通している為、依頼者のニーズに応えた形での、丁寧な対応を早期に行うことが可能です。

岡野法律事務所では、個人のお客様からの「相談を何度でも無料」でお受けしているため、相談料や相談時間を気にすることなく、ご相談頂くことができます。

また、交通事故事件に関しては、「着手金無料」(報酬は完全後払い制)、「増額できなければ報酬は0円」で受け付けています。

交通事故にまつわるトラブルで、悩まれている方は、一度岡野法律事務所高松支店にご相談にお越し下さい。

※以下では、交通事故にまつわる代表的なクエスチョンについてお答えしておりますので、参考にして下さい。

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目次

Q交通事故に遭い、負傷しました。今後どのように行動すれば良いですか?

以下のように行動して下さい。

①交通事故の相手の名前・連絡先を免許証等で確認をします。できれば車検証も確認して下さい。相手が逃げた場合には、これらの代わりに加害車両のナンバーや、目撃者の名前、連絡先等を確認します。

②必ず警察と双方が加入している保険会社に連絡します。警察に連絡しなければ交通事故証明書等の証明書を発行してもらえません。事故証明書をもとに示談等を進めることになりますので、必ず警察に連絡してください。

③裁判になったときのために、現場の写真や、自動車の損傷状況についても写真を撮っておきましょう。

④すぐに病院に行き診断書を作成してもらいましょう。病院には、可能な限り定期的に通って下さい。

⑤携行品(物品)が破損した場合は、破損した物品についての写真を撮影しておきましょう。携行品についてレシートなど購入時期や購入価格が分かるものがあればそれらも用意しておきましょう。

⑥自動車が破損している場合、自動車の修理費用等について自動車修理工場等に修理見積もりを出してもらいましょう。

⑦事故現場での示談はしない方が良いです。示談をした場合、原則として交渉をやりなおしたり、示談を取り消したりすることはできません。

⑧事故後なるべく早い段階で、今後の流れについて一度弁護士に相談した方が良いです。

Q交通事故(人身事故)について、保険金が支払われるまでは、どのような流れで進んでいくのですか?

相手が任意保険に加入している場合が多いので、この場合について説明します。

①治療期間中は、保険会社等から治療費を支払ってもらい治療をすることになります。お勤めの方は会社から休業損害証明書を出してもらいます。

②治療継続後、症状固定(治療をつづけてもそれ以上に症状の改善が望めない状態に達したとき)と医師が診断した時に、治療は終了します。医師に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定申請を行います。
後遺障害等級認定申請には、被害者自身で行う「被害者請求」と保険会社に手続きを代行する「事前認定」の二つの方法があります。自分で提出する資料を決めたい場合は被害者請求、資料の提出を保険会社に任せる場合は事前認定の手続きを行います。

③後遺障害等級認定の結果が出た後で、結果に不服がある場合は、後遺障害等級認定結果に対する異議申立てを検討します。

④後遺障害等級認定の結果に不服がない場合、相手の保険会社と交渉し、交渉がまとまれば示談で解決し相手の保険会社からお金が支払われます。

⑤保険会社と交渉がまとまらないときは、主に相手を裁判で訴えることになります。裁判において和解で解決することもありますが、判決になる場合もあります。
判決が確定すれば相手の保険会社がお金を支払ってくれます。

Q加害者や保険会社に対し、損害賠償はどのようなものを請求できるのですか?

主に以下の3点について請求することができます。

①積極損害

交通事故に遭ったことによって被った財産的支出を損害として扱うものです。

代表的なものとしては、「治療費」・「入院費用」・「通院交通費」・「修理費」などが挙げられます。

②消極損害

交通事故によって金銭を支出するなどして積極的に財産を失ってしまったという場合に問題となるものではなく、消極的に利益を失った場合に問題となる損害です。

代表的なものとしては、「休業損害」・「後遺障害による逸失利益」・「死亡による逸失利益」などが挙げられます。

なお、「逸失利益」とは、休業損害を除き、交通事故によって失われた、将来得られたはずであろう利益のことをいいます。

③慰謝料

交通事故に遭った被害者の精神的・肉体的な苦痛を金銭に換算したものです。

代表的なものとしては、「入通院慰謝料」・「後遺障害慰謝料」・「死亡慰謝料」などが挙げられます。

Q保険会社から損害賠償額の提示がありました。金額が妥当なものなのか判断できません。何か損害額の基準というものはあるのですか?

概ね下記①自賠責基準②任意保険基準③裁判基準の基準があります。

保険会社からの提示金額は、下記②任意保険基準によって、低めに抑えられている場合が多いので、示談する前に、提示されている金額について、一度弁護士に見てもらって相談を受けることをお勧めします。

①自賠責基準

国が、より多くの交通事故の被害者に、最低限の補償を提供するために加入を義務づけている自賠責保険の基準による額です。最低限の保障を提供するためのものですので、基準としては最も低くなります。

②任意保険基準

各保険会社で定めている基準の額です。

③裁判基準

過去の裁判例で認められた例に基づいて定められた基準です。弁護士が間に入った場合、これを参考にして保険会社と交渉を行うことになります。

Q保険会社からあなた(被害者側)にも事故についての責任(過失)があると言われました。どうすればよいですか?

事故当時の事故態様・道路状況等によって過失割合が決まります。

保険会社側の主張が正当なものかどうか判断するために、過失割合について弁護士に一度御相談下さい。

仮に、被害者側に責任(過失)が認められる場合には、その割合に従って損害賠償額(請求額)が減額されることになります。

Q弁護士費用特約というのはなんですか?

交通事故の解決のための弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約です。

弁護士費用特約を使うと、相談料・着手金・報酬金の全てが、保険会社によって一定額を限度に支払われることになります。

弁護士費用特約を使った場合でも、基本的に保険の等級が下がることはありませんので、ご自身の保険に弁護士費用特約がついている場合には、弁護士費用特約を使って、弁護士に事故の相談をし、事件処理を依頼することをお勧めします。

またご自身の保険に弁護士特約がついていない場合であっても、ご家族の保険に弁護士特約がついていて、ご自身の交通事故でも特約が使える場合もあります。

また、ご家族以外でも被保険自動車に搭乗中の者や被保険自動車の所有者は保険会社によっては、弁護士特約が使用できる場合もあり得ます。

そのため、弁護士に相談・依頼するときは、ご自身の保険の他、ご家族や上記その他の方の保険についても弁護士特約がついていないか保険会社に問い合わせしたり、保険会社の約款を確認することをお勧めします。

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